居宅介護事業・重度訪問介護事業
1身体介護に関する内容
@食事の介護
A排せつの介護
B入浴の介護
C通院介助(身体介護を伴う場合)
Dその他日常生活を営むために必要な身体の介護
2家事援助等に関する内容
@調理
A洗濯
B掃除
C通院介助(身体介護を伴わない場合)
Dその他日常生活を営むために必要な家事の援助
3生活等に関する相談及び助言
4重度訪問介護に関する内容
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは、精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、
常時介護を要する障害者に対して、当該障害者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて入浴、排せつ、食事等の
介護、調理、洗濯、掃除その他の家事、外出時における移動中の介護を行います。
5その他の生活全般にわたる援助
同行援護事業
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供します。
@移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)
A移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
B排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助
移動支援事業
1社会生活上必要不可欠な外出(官公庁や金融機関への外出、冠婚葬祭等)
2余暇活動など、社会参加のための外出
ご利用について
障害者総合支援法に基づき、サービス等利用計画の作成が義務付けられました。ご利用をご希望の方は、在住の市町村あるいは相談支援事業所へお問い合わせください。サービス内容等についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。 |